空き家問題とは

空き家問題とは、「全国で空き家が増え続けている問題」と、「空き家が放置されていることによって起こる問題」の2つの意味があります。ここでは、後者の「空き家が放置されていることによって起こる問題」について、さまざまな事例を解説しています。みなさんの空き家が該当していないかチェックしてみてください。

倒壊・破損の危険性

倒壊 放置された木造の家屋は、人が住んでいる家と比べて老朽化が早く進みます。劣化や異常を見つけて対処する人の目がないことに加え、湿気の問題が大きな原因であると言われています。換気を行っていない家には湿気がたまって木材を腐らせる腐朽菌が増殖し、腐食が柱や梁などの主要な構造部分に及ぶと、倒壊の危険が高まります。
また、倒壊までには至らなくても、地震や台風で壁や屋根瓦などが落下したり飛ばされたりして、周囲に被害を与えることも考えられます。

火災の危険性

倒壊家の中の湿気が老朽化を招く一方で、季節によっては枯れ葉、枯れ枝、可燃性のゴミなど、空き家の敷地内や周辺には乾燥した可燃物が多くなりがちです。
これらの可燃物が自然発火やタバコの投げ捨てによって燃え上がったり、ネズミが配線をかじったりして、空き家の火災を招きます。また都市部では空き家への放火が非常に多く、社会問題となっています。

景観の悪化

倒壊窓が割れていたり雑草が伸び放題だったりといった空き家が地域に増えてしまうと、地域のブランド力やイメージに悪影響を与えます。また、だれも管理していない建物だと思われると、壁に落書きされたり、ゴミを投げ入れられやすくなり、さらなる景観の悪化を招くことになります。
観光地や街並みの美しい地域では非常に大きなマイナスになりますし、それ以外の地域でも近隣の不動産の売買や賃貸に悪い影響が出てしまいます。

不審者の侵入、犯罪

倒壊 人が出入りしていない、管理されていないとわかるような空き家は、泥棒が入ったり、不審者に寝泊まりされてしまうことがあります。施錠がされていても、人目がないときにカギを壊したりガラスを割って侵入される恐れもあります。 また、子どもが連れ込まれるなど、他の犯罪に利用される例も報告されています。
空き家をねらう不審者は、人の出入りの有無を慎重に見ていますので、ポストの片付けや庭のちょっとした手入れなどでもリスクを減らせます。

動物・虫の繁殖、植物の越境

倒壊ネズミやネコが住みついて繁殖し、近隣の迷惑になったり、家の中をフンなどでだめにしてしまい、将来住もうと思っていた家に住めなくなってしまう例もあります。また、スズメバチが空き家の中に巣をつくると発見が遅れ、非常に大きな巣になってしまいます。
庭木や竹が境界を越えて隣家に伸びることもトラブルの原因になります。道路側にはみ出して茂った枝や葉は道路を狭めたり見通しを悪くするため、交通事故の原因と判断されると、所有者が責任を問われることがあります。

法律上の責任

空き家の所有者は、民法の規定により、空き家の欠陥による損害についての責任を負います。台風で飛ばされた空き家の一部が人に当たって死傷させたりした場合などがこれにあたります。また庭木の繁茂による迷惑や被害も該当します。
火災の場合は、所有者に重過失がある場合のみ法的責任があるとされていますが、万一近隣に死傷者が出るようなことになれば、被害者、所有者、地域すべてにとって大きなダメージとなります。道義的な責任は免れないと考えるべきでしょう。

空き家対策特別措置法と「特定空き家」

平成26年11月に施工された「空き家対策特別措置法」により、一定の条件にあてはまる空き家は「特定空き家」として行政の指導等が行われ、応じない場合にはペナルティが課せられる制度が始まっています。
広島県では、主として以下の条件で「特定空き家」に相当するとして指導等が行われています。
・著しく保安上危険・ 衛生上有害な建築物
・道路の構造又は交通に支障を及ぼす
・ごみ等の不法投棄等により生活環境の保全上支障がある
・火災の予防に危険であると認められる状態
また、これら以外にも、県の空き家条例に基づき、指導や命令を受けることがあります。
これらの指導を受けても改善がみられない場合には、固定資産税の減免措置の対象外となります。さらにその後も、特定空き家に該当する状態が続くと、行政代執行により強制的に解体され、その費用は空き家の持ち主に請求されることとなります。

いかがでしたか? もし該当する事例があったり、その他にも不安なことがあれば、「空き家よろず相談室」までご連絡下さい。信頼できる専門家や事業者に相談することで、解決方法の提案や、リスクを減らすためのアドバイスが受けられます。

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